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外国税額控除について
法人ですが、外国株式所有した場合に配当金が出た場合に、10%の税金が差し引かれるようですが、法人決算時に税額控除分を取り戻り収益に加えるには、どのような手続きが必要ですか?
また、その場合の仕訳方法は、どのようになりますか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/07/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
Gemstone税理士法人東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
法人が外国株式から配当金を受け取る際に源泉徴収された外国税額を、法人決算時に税額控除分として取り戻し収益に加えるための手続きと仕訳方法は以下の通りです。
手続き
a) 外国で納付した税額を正確に把握します。
b) 法人税法に基づいて控除限度額を計算します。
c) 外国税額と控除限度額を比較し、控除可能額を決定します。
d) 確定した控除額を法人税申告書に記載します。
仕訳方法
a) 配当金受取時(源泉徴収後の金額で計上):
(借) 現金預金 90 (貸) 受取配当金 90
b) 決算時(外国税額控除の適用):
(借) 法人税等 10 (貸) 未払法人税等 10
外国税額控除 10
c) 翌期首(外国税額控除の戻し):
(借) 外国税額控除 10 (貸) 法人税等 10
これらの手続きと仕訳により、外国で源泉徴収された税額を日本の法人税から控除し、実質的に取り戻すことができます。
外国税額控除の適用時期は原則として、外国法人税を納付することとなる日(納付確定日)の属する事業年度です。ただし、継続適用を条件に、納付が確定した外国法人税額を費用として計上した日の属する事業年度、または予定納付等をした外国法人税の額について確定申告や確定賦課等があった日の属する事業年度に適用することも認められています。
また、控除限度超過額や控除余裕額が発生した場合、3年間の繰越控除が認められているため、これを活用することで国外源泉所得の発生時期と控除対象外国法人税の納付確定時期のズレを調整できます。
なお、外国税額控除と損金算入は選択適用となっており、状況に応じて有利な方法を選択することができます。回答日:2024-09-06
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