減価償却が終わった車両の売却

    個人事業主です。

    減価償却を2年で残価を1円にし、減価償却期間が終了し車両を売却した場合はどのような仕訳になるのでしょうか?
    例えばその車両を30万円で売却し、代金を現金でもらったとしてその車両は仕入れとして処理するのでしょうか?
    掛かった経費等はどのように仕訳したらいいでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/04
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所シルバー

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      30万円の売却代金を譲渡所得で申告します。
      譲渡収入 30万円 - 譲渡経費 1円 = 譲渡所得 299,999円

      譲渡所得には50万円の控除があるので税額は生じません。
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

      ※30万円は個人事業主の売上としないでよいです。
       入金時に 普通預金 / 事業主借
      ※車の簿価1円は、売却日に以下の仕訳をします。
       事業主貸 / 車両

      回答日:2024-04-04

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