減価償却が終わった車両の売却
個人事業主です。
減価償却を2年で残価を1円にし、減価償却期間が終了し車両を売却した場合はどのような仕訳になるのでしょうか?
例えばその車両を30万円で売却し、代金を現金でもらったとしてその車両は仕入れとして処理するのでしょうか?
掛かった経費等はどのように仕訳したらいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
30万円の売却代金を譲渡所得で申告します。
譲渡収入 30万円 - 譲渡経費 1円 = 譲渡所得 299,999円
譲渡所得には50万円の控除があるので税額は生じません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
※30万円は個人事業主の売上としないでよいです。
入金時に 普通預金 / 事業主借
※車の簿価1円は、売却日に以下の仕訳をします。
事業主貸 / 車両回答日:2024-04-04
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

