2024年への少額減価償却資産の特例について

    少額減価償却資産の特例が2024年に適用可能かどうかは、いつわかるのでしょうか?
    また、10万円を超える資産を取得した場合、この適用制度を受けるか受けないかで、取得時の記帳は内容はかわりますか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/07/15
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      取得時の記帳は変わりません。なお、税制は過去に遡及的に適用されることは基本的にありません。よって、現時点からの変更がある場合は、事前に周知されますのでもし気になるようであれば、国税庁のニュース等を確認されるものを確認される。あるいは、多少のタイムラグはありますが、顧問税理士の方がいらっしゃればその方に聞けば解ります。

      あるいは、検索方法が適切であれば、何時でも、WEB上で確認できるでしょうか。

      回答日:2024-07-16

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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        2026年3月まで延長されています。
        中小企業庁のリンクです。
        https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html#:~:text=%E5%B0%91%E9%A1%8D%E6%B8%9B%E4%BE%A1%E5%84%9F%E5%8D%B4%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%20%E3%80%90%E9%81%A9%E7%94%A8%E6%9C%9F%E9%99%90%EF%BC%9A2025,%E7%AE%97%E5%85%A5%EF%BC%89%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%80%82

        回答日:2024-07-16

        • 税理士法人経営サポートプラスアルファプラチナ

          東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階

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          税理士法人経営サポートプラスアルファと申します。

          (こちらでも回答させてください!)

          回答させてください。

          「少額減価償却資産の特例が2024年に適用可能かどうかは、いつわかるのでしょうか?」
          →この特例は青色申告承認申請書を提出していて、2024年に青色申告事業者であれば適用されるのですぐに判断できます。

          「また、10万円を超える資産を取得した場合、この適用制度を受けるか受けないかで、取得時の記帳は内容はかわりますか?」
          →どのように処理するかですが、当社税理士法人内のルールでは変わります。

          パソコン15万円の購入

          適用なし:器具備品15万円/現金15万円
          適用あり:少額減価償却資産15万円/現金15万円

          ご不明な点等ありましたら、当社までお問合せ頂ければと存じます。

          宜しくお願い致します。

          回答日:2024-07-17

          • 浅川太一税理士事務所シルバー

            東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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            『少額減価償却資産の特例が2024年に適用可能かどうかは、いつわかるのでしょうか?』
             
            → 適用可能です、既に決まっています。
              この特例は、青色申告事業者であれば適用されます。
             
            『 また、10万円を超える資産を取得した場合、この適用制度を受けるか受けないかで、取得時の記帳は内容はかわりますか?』
              
            → 取得時の記帳の内容(=仕訳)は、変わらず…で処理する方法もあれば、
              変えて処理する方法もあります。
             
              ややこしくなりますので(苦笑)、記帳を変えず、資産として計上しておき、決算時に、選択適用して、少額減価償却資産の特例を受ける場合には、全額を減価償却費へ振替仕訳をするのが無難でしょう。
              
             
             浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

            回答日:2024-07-18

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