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年金共済の名義変更
年金共済の名義変更について
現在、以下の内容の年金共済があります。
共済契約者:母
被共済者:娘(私)
年金受取人:共済契約者(母)
共済掛金:500万円(母が500万円全額支払い済み)
毎年100万円(変動型なので10~20万円程+になる可能性あり)を
「私(娘)」が65~70歳までの5年間、「共済契約者である母」が受け取るものです。
この年金共済の共済契約者と受取人を私(娘)に変更する場合は、
贈与税等は発生するのでしょうか?
また、名義変更の際に発生しなくても、いずれ何らかの形で贈与税が
発生するのであればそれについても教えてください。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/07/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
基本的に名義変更だけでは贈与課税をされませんが、従来、これらの申告漏れ、課税漏れが生じていたこともあり保険会社に名義変更があれば、国税庁に適時に情報が提供されるようになりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm
保険料のNo.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
負担者と年金の受取人が異なる場合
(1)保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。
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等ありますが、当該保険証書等、実際の条件を確認しないと、他の論点等生じていないかの確認ができないため、あくまで、一般論として位置づけください。
イメージとしては、お金であっても、年金の形であっても、親族内であっても移動があれば基本的に贈与対象になる。それが何時、幾らとなるか、といったものについて把握し、贈与税申告が漏れないようにする、といったことが慣用です。
暦年贈与の範囲内、となるのか否かも、全体像を見てみないと、なんとも判りません。回答日:2024-07-16
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