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年金共済の名義変更

年金共済の名義変更について
現在、以下の内容の年金共済があります。

共済契約者:母
被共済者:娘(私)
年金受取人:共済契約者(母)
共済掛金:500万円(母が500万円全額支払い済み)

毎年100万円(変動型なので10~20万円程+になる可能性あり)を
「私(娘)」が65~70歳までの5年間、「共済契約者である母」が受け取るものです。

この年金共済の共済契約者と受取人を私(娘)に変更する場合は、
贈与税等は発生するのでしょうか?
また、名義変更の際に発生しなくても、いずれ何らかの形で贈与税が
発生するのであればそれについても教えてください。
よろしくお願いいたします。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/07/15
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    基本的に名義変更だけでは贈与課税をされませんが、従来、これらの申告漏れ、課税漏れが生じていたこともあり保険会社に名義変更があれば、国税庁に適時に情報が提供されるようになりました。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm
    保険料のNo.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金

    負担者と年金の受取人が異なる場合
    (1)保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。
    ----

    等ありますが、当該保険証書等、実際の条件を確認しないと、他の論点等生じていないかの確認ができないため、あくまで、一般論として位置づけください。

    イメージとしては、お金であっても、年金の形であっても、親族内であっても移動があれば基本的に贈与対象になる。それが何時、幾らとなるか、といったものについて把握し、贈与税申告が漏れないようにする、といったことが慣用です。

    暦年贈与の範囲内、となるのか否かも、全体像を見てみないと、なんとも判りません。

    回答日:2024-07-16

    • 質問者からの返信

      ご回答いただきましてありがとうございます。

      実はこの年金共済を解約して、500万円を生前贈与してもらう予定でした(相続時精算課税制度を利用)。
      ちなにみ相続時精算課税制度を選択する理由は、おそらく相続時には税金が全く(もしくはほとんど)かからないことが想定されるためです。

      ただ、解約せずに名義変更のみでも最終的に税金上不利にならなければ解約せずにいたいと考えていますがどうなのでしょうか?
      よろしくお願いいたします。

      返信日:2024-07-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      解約してから現金の形で贈与すれば贈与税申告が必要。
      名義変更し、贈与を受けてから実際に解約して現金化した場合にも潜脱を防ぐために、同様に贈与対象となる仕組みになっています。

      精算課税の適用は後々、実際に相続する財産がないのに税負担のみ発生する、といったことも割と生じ、既に使ってしまったので払えない、といったことも起こりがちです。

      慎重にご検討ください。

      また、基本的に贈与税は受け取った時、ですが、実際の資料等見ないと正確な回答をすることは困難、といった制約がありますので、これまでの回答等参考に、自己判断ください。贈与課税は税率が高く、負担感が重くなりますので、慎重にご検討ください。

      ----
      No.4417 贈与税の対象になる生命保険金
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm
      保険料を負担していない人が、満期や解約または被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。しかし、けがや病気などによるものは除かれます。

      返信日:2024-07-16

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。大変参考になります。
      最終的に贈与税がかからない(財産の合計から考えた場合です)のであれば生前贈与してもらった方がよいと単純に考えていましたが、もう少し慎重に考えた方が良さそうだとわかりました。ありがとうございます。

      ただ、今の年金共済のままでおいておくと、被共済者は私ですが、契約者も受取人も母であるため、何らかの変更はしないといけないと思ってます。
      母は私にお金を残すためにかけたものなので、どのような方法にすれば一番良いのか悩んでいます。

      返信日:2024-07-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      お母様が年金で受け取る、というのが一番です。所得税等の負担も軽微でしょうし、贈与税負担等もありませんし。何かあった時の原資になります。

      現預金の形であっても、私的年金の形であっても、変わらず、何かあった時用に利用できますので。何もなければ、相続の際まで保管しておいていただけばよいですし。

      相続税負担は仮にかかっても、贈与税負担よりは低率になるでしょうか。
      そのまま、としておくのも一案です。

      返信日:2024-07-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      お母様が年金で受け取る、というのが一番です。所得税等の負担も軽微でしょうし、贈与税負担等もありませんし。何かあった時の原資になります。

      現預金の形であっても、私的年金の形であっても、変わらず、何かあった時用に利用できますので。何もなければ、相続の際まで保管しておいていただけばよいですし。

      相続税負担は仮にかかっても、贈与税負担よりは低率になるでしょうか。
      そのまま、としておくのも一案です。

      返信日:2024-07-16

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。ご回答のおかげで迷っていたことがクリアになってきました。
      やはり今のまま「母が年金で受け取る」形で何もせず置いておくことにします。

      ただ1つだけ懸念があり、私は現在40代なので65歳は20年以上先になり
      母がその時に存命/元気な状態でいてくれているかどうかがわかりません。
      手続きそのものができない状況になっている可能性もゼロではないと考えられます。
      その場合は、私がこの共済を相続するという形が良いのでしょうか。
      何度も申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

      返信日:2024-07-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      相続し、年金で受け取ることができます。

      相続後に実際に年金を受給する際には、以下の適用を受けることになり、所得税負担等は更に減免されますので。

      趣旨を踏まえると、そのまま、が一番有利、かつ、簡便かもしれません。



      No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
      (注1)相続等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金の受給権は、相続税や贈与税の課税対象となっていますが、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。

      返信日:2024-07-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      相続し、年金で受け取ることができます。

      相続後に実際に年金を受給する際には、以下の適用を受けることになり、所得税負担等は更に減免されますので。

      趣旨を踏まえると、そのまま、が一番有利、かつ、簡便かもしれません。



      No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
      (注1)相続等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金の受給権は、相続税や贈与税の課税対象となっていますが、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。

      返信日:2024-07-16

    • 質問者からの返信

      丁寧にわかりやすくご回答いただき本当にありがとうございました。
      指定代理請求人のみ被共済者である私に変更のうえ、そのままにしておくことにします。
      大変助かりました。
      本当にありがとうございました。

      返信日:2024-07-16

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