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インボイス対応しない場合帳簿の付け方 が、分からない
インボイス対応しない場合帳簿の付け方 レシートの軽減税率とか8%や10%の取り扱いの仕方が分からない!
レシートの合計金額で記帳は、だめなんですか?はじめてなので教えてほしいです。
- 投稿日:2024/07/13
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人経営サポートプラスアルファ
東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
前提条件がわかりませんでしたが、一旦インボイス対応しない場合というのはご質問者様が課税事業者ではないという前提で回答させていただきます。
消費税がどうであっても合計金額で記帳するので問題ありません。
但し、その金額の内訳が勘定科目が異なるもの(例えば新聞図書費と会議費)などの場合には分けて記帳するのが正しい記帳となります。
前提条件が違っていましたら、再度ご質問頂くかご連絡いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。回答日:2024-07-17
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
弥生を利用しているのであれば、弥生の記帳の参考頁があると思います。日々、きちっと処理したい場合はそれらを確認されるのも一案です。
他方、消費税の処理については申告の際に整理すれば良い、と割り切れば申告の際に併せて整理すればよいでしょうか。
なお、インボイス対応しない、という意味がそもそも免税事業者で、インボイスも発行しない方であれば、税込金額で消費税はそもそも記帳することは不要です。回答日:2024-07-13
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
『レシートの合計金額で記帳は、だめなんですか?』
→ だめ、じゃないです、大丈夫です。
インボイス対応しない場合(=インボイスの課税事業者を選択していない、消費税の免税事業者)であることが前提の回答になります、御了承下さい。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-07-18
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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5位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
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6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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