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インボイス対応しない場合帳簿の付け方 が、分からない

インボイス対応しない場合帳簿の付け方 レシートの軽減税率とか8%や10%の取り扱いの仕方が分からない!
レシートの合計金額で記帳は、だめなんですか?はじめてなので教えてほしいです。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/07/13
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 前提条件がわかりませんでしたが、一旦インボイス対応しない場合というのはご質問者様が課税事業者ではないという前提で回答させていただきます。

    消費税がどうであっても合計金額で記帳するので問題ありません。
    但し、その金額の内訳が勘定科目が異なるもの(例えば新聞図書費と会議費)などの場合には分けて記帳するのが正しい記帳となります。

    前提条件が違っていましたら、再度ご質問頂くかご連絡いただければ幸いです。

    宜しくお願い致します。

    回答日:2024-07-17

    • 弥生を利用しているのであれば、弥生の記帳の参考頁があると思います。日々、きちっと処理したい場合はそれらを確認されるのも一案です。

      他方、消費税の処理については申告の際に整理すれば良い、と割り切れば申告の際に併せて整理すればよいでしょうか。

      なお、インボイス対応しない、という意味がそもそも免税事業者で、インボイスも発行しない方であれば、税込金額で消費税はそもそも記帳することは不要です。

      回答日:2024-07-13

      • 『レシートの合計金額で記帳は、だめなんですか?』
         
         → だめ、じゃないです、大丈夫です。
         
        インボイス対応しない場合(=インボイスの課税事業者を選択していない、消費税の免税事業者)であることが前提の回答になります、御了承下さい。
         
         
        浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

        回答日:2024-07-18

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