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事業主借と雑収入の通販サイトでのポイントの区別ができない場合

こんにちは

私は、個人事業主青色申告で、古物商とネット通販事業を営んでいる者です。

アマゾンなどの通販サイトを利用して、事業に関係しそうな書籍を購入したり、いわゆるポイ活感覚で、自動的にポイントがついたりして、とてもお得感を実感していましたが、

青色申告の場合、事業とプライベート用の銀行口座を区別する必要があり、経費で通販を利用してポイントが付与された場合は、雑収入、事業以外の用途で通販サイトを利用し、ポイントが付与された場合は、事業主借として計上するのは理解しています。

さて、

1.2024年6月の段階で、雑収入や事業主借の勘定科目が不明な場合(雑収入と事業主借が混雑するような場合)の通販サイトでのポイント付与をされ、プライベート用の物を購入した場合、事業主借で計上して良いのでしょうか?

2.雑収入と事業主借の区別がつかないような通販サイト利用で、ポイント付与された場合、全て、現金がプライベート口座に入金されたと推定し、事業主借で計上するのでしょうか?

3.全ての通販サイトで、事業用に購入した物とプライベート用に購入した物を個別的にチェックし、それぞれ、どんな用途で、ポイントが付与されたかを調べて、雑収入と事業主借を判別するのが良いのですか?
なお、プライベートや事業用か判別不能な状態で、ポイント付与された場合には、ポイント利用は、しないで、計上しないのが無難ですか?

詳しい方教えてください。

どうぞよろしくおねがいします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/07/12
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    額によるので顧問税理士の方に確認いただくのを前提として、これらの整理、議論をしたうえで、更に税務調査の際に説明できるように整理、資料準備等することを考えると、手間倒れになることは明白。

    そこで、一般的には、事業用
              私用

    をそれぞれ別に利用し、混ぜない、という対応を取ります。
    過去の数カ月分については、額によって、厳格にするか、大まかでも支障ないか等、善後策を検討するにせよ、これから生じるものはそもそも、このような論点が生じないフローにするのが簡便です。ご参考までに。

    回答日:2024-07-12

    • 質問者からの返信

      相田会計事務所
      ご担当者様

      ご連絡ありがとうございます。税理士や国税庁等に相談は、もちろんしますが、例えば、クレジットカードがプライベート用に10000円分使って、付与されたポイントが1000ポイントあるとしたら、プライベート用に1000ポイント値引きして、購入した物は、プライベート用に付与されたポイントがある履歴を印刷し、保存して証明できれば大丈夫ですか?
      事業用も同様で良いですか?

      ご回答よろしくお願いします。

      返信日:2024-07-13

    • 質問者からの返信

      金額は、ポイント利用分を最大見積もっても2000円くらいになります。そこまでの金額ではないです。

      返信日:2024-07-13

    • 税理士・会計事務所からの返信

      私用分については、一時所得の対象となります。一時所得の計算式は年間50万控除した残額をスタートとしての算式となるため、申告対象になりませんし、私用に関する、経費は基調対象外、対応するものも記帳する必要もありません。

      返信日:2024-07-13

    • 質問者からの返信

      相田会計事務所
      ご担当者様
      ご返信ありがとうございます。

      私用プライベート用は、完全にスルーして、事業用で経費購入し、クレジットカードポイントで割引購入した場合は、ポイント分を雑収入として計上致します!

      大変参考になりました!

      返信日:2024-07-13

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