個人事業主 経費 リフォーム工事について

    会社を退職し、個人事業主で在宅ワークをはじめます。
    自宅の一室を仕事部屋にするためにリフォームしました。
    仕事部屋の扉、クローゼット、照明(+ブレーカー)、壁紙の工事をしました。
    家具や荷物の移動などがあり、仕事部屋以外も、扉とクローゼットの工事をしましたが、どこまでが個人事業主としての経費になりますでしょうか?
    すべての工事の合計金額は105万円になります。

    仕事部屋は100%経費にできる、他の部屋は共用部分として50%になりますでしょうか?
    大きく見ると、すべて在宅勤務のための家具や荷物の移動に付随する工事ですが、全額経費にできますでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/07/12
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 税理士法人経営サポートプラスアルファプラチナ

      東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      税理士法人経営サポートプラスアルファと申します。

      仕事部屋で、事業(仕事)のためだけに利用されるものは100%でいいと思います。

      「仕事部屋以外も、扉とクローゼットの工事をしましたが、どこまでが個人事業主としての経費になりますでしょうか?
      すべての工事の合計金額は105万円になります。
      仕事部屋は100%経費にできる、他の部屋は共用部分として50%になりますでしょうか?」
      →他の部屋は50%経費にしたいですよね。。
      共用部分なので、仕事のための割合でいくと他の部屋分は結構難しいと思います。
      「仕事で使っている」と理由付けが出来れば、その理由付け次第ではその割合で計上することもあるとは思います。

      ご不明な点は直接お問い合わせなども無料相談で対応しております。

      宜しくお願い致します。

      回答日:2024-07-17

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村