法人名義の車のプライベート利用について
法人名義の車をプライベートで利用することはできますか?
プライベート利用分を会社の経費から差し引きます。
可能でしょうか?
- 投稿日:2024/07/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
基本的に社員の方に社用車を利用させる時は私用を禁ずるとされる会社が多いですね。
保険の問題もありますし、現物給与の問題もありますし、実態の測定、説明資料の準備等の各種負担等想定されていらっしゃるのかと存じます。
社員ではなく、役員の方が利用される場合には、役員の方の場合にはより問題が複雑になるでしょうか。慎重に検討されるのも一案です。まず、顧問税理士の方にご相談いただくのがよろしいのかと存じます。回答日:2024-07-11
税理士法人経営サポートプラスアルファ東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
税理士法人経営サポートプラスアルファと申します。
回答させていただきます。
「法人名義の車をプライベートで利用することはできますか?
プライベート利用分を会社の経費から差し引きます。
可能でしょうか?」
→利用してしまうことはできます。実際問題としてそれは珍しくはないと思います。仕方ないです。
その場合にはガソリン代など経費から除外する必要が出てきます。回答日:2024-07-17
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

