- ベストアンサーあり
盗難にあった場合の雑損控除について
個人事業主です。
現金の盗難に遭いました。
雑損控除の計算例をみても、災害関連ばかりなのでどう計算していいかわかりません。
保険金の受け取りはなく、現状回復にかかった費用もありません。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Imageばんか総合会計事務所
東京都文京区大塚4-2-11恩田ビル2階204号室
現金の盗難であっても雑損控除の適用ができます。
雑損控除の額は、次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。
(1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2)(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
今回の場合には、
(1)盗難された金額-総所得金額×10%
(2)盗難された金額-5万円
のいずれかの多い金額となります。
確定申告の際には、警察が発行した盗難届出証明願兼証明書を添付すると良いと思います。回答日:2024-04-04
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する