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盗難にあった場合の雑損控除について
個人事業主です。
現金の盗難に遭いました。
雑損控除の計算例をみても、災害関連ばかりなのでどう計算していいかわかりません。
保険金の受け取りはなく、現状回復にかかった費用もありません。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Imageばんか総合会計事務所
東京都文京区大塚4-2-11恩田ビル2階204号室
現金の盗難であっても雑損控除の適用ができます。
雑損控除の額は、次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。
(1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2)(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
今回の場合には、
(1)盗難された金額-総所得金額×10%
(2)盗難された金額-5万円
のいずれかの多い金額となります。
確定申告の際には、警察が発行した盗難届出証明願兼証明書を添付すると良いと思います。回答日:2024-04-04