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分割払い(36回払い)でスマホを買った場合の仕訳について
分割払い(36回払い)でスマホ(10万円未満)を購入しました。購入時に未払金として計上し、支払う都度、未払金を取り崩す方法でよいと思いますが、年を跨る場合の仕訳方法がわかりません。(36回払いなので2度、年を跨ります。)どのように仕訳をしたらよろしいでしょうか?
- 投稿日:2024/07/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
「購入時に未払金として計上し、支払う都度、未払金を取り崩す方法でよいと思いますが、」
→ はい、その通りで大丈夫です。
「年を跨る場合の仕訳方法がわかりません。」
→ 年を跨ぐ場合でも特に通常通りの処理で問題ありません。
年を越しても、未払金を支払い続ける処理になります。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-07-10
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
消耗品費/未払金
未払金/普通預金
の繰り返しになります。事業年度においては、その時点の未払金の残額が負債となります。
簿記の基礎的な書籍を一冊、眺めてみるのも一案です。回答日:2024-07-09
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