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確定申告をしなかった場合(住民税の申告)の経費の考え方について
確定申告をしなかった場合(住民税の申告)でも50%以下の家事按分はできるのでしょうか?
私は副業で年間30~40万ほどの売上を上げております。
しかしながら、自宅で副業をしていたり、副業用の機材の購入などをしているため実際の所得は20万円以下となります。
その中で経費として自宅の副業利用割合からの賃料の20%を経費として計算しているのですが、経費については青色申告と白色申告で家事按分の条件が異なることを調べました。
ただし、この住民税の申告は白色申告でも、青色申告でもありません。
この場合は家賃の50%以下の場合でも家事按分で経費にできるのでしょうか?
- 投稿日:2024/07/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
確定申告をしていない場合(住民税の申告)でも、50%以下の家事按分は可能です。ただし、その按分割合の根拠を明確に示せることが重要です。家事按分を行う際には、合理的な根拠が必要です。使用している部屋の面積比や使用時間の割合など、客観的に説明できる基準を用いることが重要です。
一般的に、白色申告の場合は50%以下の家事按分は認められにくいとされていますが、業務部分とプライベート部分を明確に区分できる場合は、50%以下でも経費計上が可能な場合があります。
住民税申告は確定申告とは異なりますが、経費計上の基本的な考え方は同様です。ただし、地方自治体によって取り扱いが異なる可能性もあるため、必要に応じて自治体に確認することをお勧めします。回答日:2024-09-06
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