損金経理
先が債務超過となり、当期中に返済される予定であった取引先への貸付金1,000,000円全額が回収不能と判定された。
当該融資にあたっては、取引先が保有する有価証券(上場株式、貸倒処理時点での時価は300,000円)を担保に入れることを条件としていた。担保物を処分した後の回収不能額700,000円を損金経理をして貸倒処理を行ったとき、当期の所得金額の計算上、損金算入される貸倒損失額は700,000円ですか?
本当に困ってるんで教えて欲しいです🙏
- 投稿日:2024/07/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 田畑会計事務所
大阪府松原市上田2-2-17
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こんにちは。
損金経理した上で損金算入できる金額は担保物処理後の残額になると思料します。
法人税基本通達9-6-2に、
「法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。」とあります。
従いまして、担保物である上場株式を処分した残額が貸倒として損金経理できる金額となると考えられます。
なお、この場合、法的に債権が消滅したわけではないので、会社として回収不能と判断した資料(取締役会議事録など)を残しておくとよいと思います。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。回答日:2024-07-17