益金計算
A社株式に係る受取配当金700,000円
B社株式に係る受取配当金200,000円
(注)当社のA社株式の保有割合は60%、B社株式の保有割合は2%である。いずれも内国法人が発行した株式で、数年前から保有しており、保有割合に異動はない
上記の時期中に受け取った配当等の額が以下のとおりであるとき、A社株式に係る受取配当等の益金不算入額は420,000円ですか?
- 投稿日:2024/07/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
A社株式に係る受取配当等の益金不算入額は420,000円ではありません。正しくは700,000円から関連法人株式等に係る負債利子額を控除した金額となります。
A社株式の保有割合は60%であり、これは「関連法人株式等」(保有割合3分の1超100%未満)に分類されます。
関連法人株式等の場合、受取配当等の金額から関連法人株式等に係る負債利子額を控除した金額が益金不算入となります。
受取配当金は700,000円ですが、これから関連法人株式等に係る負債利子額を控除する必要があります。質問文では負債利子額が明示されていないため、正確な金額は計算できません。
B社株式の保有割合は2%であり、「非支配目的株式等」(保有割合5%以下)に分類されます。この場合、受取配当等の20%が益金不算入となります。
したがって、A社株式に係る受取配当等の益金不算入額は700,000円から関連法人株式等に係る負債利子額を控除した金額となり、420,000円ではありません。回答日:2024-09-06
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