保険を解約した際の解約返戻金に対する税金について

    変動型年金共済に加入し、毎年100万ずつを5年間振り込みました(合計500万)。
    解約を考えており、今解約した場合は解約返戻金が503万円になるとのことなのですが、
    この場合は税金はいくらかかるのでしょうか?」
    すでに振り込んだ500万円を引いた3万円のみにかかるとの認識でよろしいでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/07/08
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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      一時所得ですので、他に一時所得がなければ、3万円に特別控除50万円がありますので、一時所得0円ですから所得税は課税されません。

      回答日:2024-07-08

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。
        年金収入(公的年金と個人年金)があり確定申告をしている場合も、
        この一時所得については申告しなくても良いのでしょうか?
        よろしくお願いいたします。

        返信日:2024-07-08

      • 税理士・会計事務所からの返信

        一時所得の収入と必要経費の差額が3万円で、特別控除50万円以下でしたら、所得税確定申告しなくてもいいです。
        ただ、公的年金等の所得税確定申告書を提出されるなら、一時所得の収入金額503万円、必要経費500万円、差引金額3万円、一時所得0円として申告書に記入されてもいいと思います。

        返信日:2024-07-08

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