- ベストアンサーあり
送料の請求について
印刷業ですが、名刺やマニュアルなどお客様へ発送しております。主にクリックポストとゆうパックを使っております。請求書に送料を内税にして、消費税の金額は製品のみ記載しておりますが、送料も消費税を引いた金額で表示し、製品と送料を合わせた消費税を記載した方がいいのでしょうか?
その場合、ゆうパックもクリックポストも同様の扱いになるのでしょうか?
- 投稿日:2024/07/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
インボイス処理を厳格にすると、支払側の会社に負担が生じることがあります。送料相当の消費税等については少額なので問い合わせ等受けることはないと思いますが、一度、顧問税理士の方に相談して、今後の同様の処理について統一して整理されるのも一案です。
原則、商品、送料で異なる処理にはなりませんので。立替金処理等であれば、別ですが、その際は、別途異なる留意点が生じます。
どこまできちんとするか、次第ですが。回答日:2024-07-08
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する