損金計算に関して

    期(2024年4月1日~2025年3月31日)に、当社(期末資本金および期末資本準備金の合計額は160,000,000円、「所得の金額の計算に関する明細書(別表四)」の仮計(26)欄の所得金額は38,000,000円)が損金経理をして支出した一般寄附金が2,000,000円であるとき、当期の所得金額の計算上、当該寄附金の損金算入限度額は7,000,000円
    必要とされる申告調整額は10,000,000円である。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/07/07
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • Gemstone税理士法人

      東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階

      この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

      質問文では「一般寄附金」と記載されていますが、損金算入限度額が7,000,000円とされていることから、この寄附金は実際には指定寄附金や国等に対する寄附金である可能性が高いです。
      これらの寄附金は、その全額を損金算入することができます。例えば、国立大学法人、独立行政法人、公立大学法人などに対する寄附金が該当します。
      支出した寄附金(2,000,000円)が損金算入限度額(7,000,000円)を下回っているため、全額が損金算入可能となります。したがって、必要とされる申告調整額は0円となります。
      もし本当に一般寄附金であった場合、損金算入限度額は以下のように計算されます。
      {(160,000,000 × 2.5/1,000 × 12/12) + (38,000,000 × 2.5/100)} × 1/4 = 337,500円
      この場合、申告調整額は2,000,000円 - 337,500円 = 1,662,500円となります。
      質問文で示された損金算入限度額(7,000,000円)と一致しないため、これは一般寄附金ではないと想定しました。

      回答日:2024-09-06

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村