収益計算

    20X1年4月1日に、請負金額75,000,000円にてA社とビルの建設工事に係る請負契約(工事代金に関する特約又は慣習などは存在しない)を締結し、翌日から工事に着手した。着工から完成・引渡しまでの各期の建設工事の進行状況は以下のとおりで
    ・20X1年度の発生工事原価:10,000,000円(20✕1年度末における見積工事総原価37,500,000円)
    ・20✕2年度の発生工事原価:12,500,000円(20X2年度末における見積工事総原価40,000,000円)
    ・20✕3年度の発生工事原価:15,000,000円(20X3年度末における見積工事総原価45,000,000円)
    ・20✕4年4月30日
    完成・引渡し
    20X3年度の益金の額に算入される工事収益額について、原則的な収益計上基準によって計算すると
    (1)円ですか?特例的な収益計上基準によって計算すると(2)円ですか??

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/07/05
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • Gemstone税理士法人

      東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階

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      原則的な収益計上基準(工事進行基準)の場合:
      工事進行基準では、工事の進捗度に応じて収益を認識します。進捗度は通常、発生した工事原価の割合で計算します。

      20X3年度の進捗度 = (10,000,000 + 12,500,000 + 15,000,000) / 45,000,000 = 83.33%

      20X3年度末までの累計工事収益 = 75,000,000 × 83.33% = 62,497,500円

      20X2年度末までの累計工事収益 = 75,000,000 × (10,000,000 + 12,500,000) / 40,000,000 = 42,187,500円

      したがって、20X3年度に認識される工事収益は:
      62,497,500 - 42,187,500 = 20,310,000円
      ただし、この金額から20X3年度の工事原価15,000,000円を控除した5,310,000円が益金となります。


      特例的な収益計上基準(工事完成基準)の場合:
      工事完成基準では、工事が完成し引き渡されるまで収益を認識しません。この場合、20X3年度はまだ工事が完成していないため、収益は認識されず、益金の額に算入される工事収益額は0円となります。

      実際の税務処理においては、法人税法上の規定も考慮する必要があり、長期大規模工事(工期が1年以上、請負金額が10億円以上)については工事進行基準が強制適用される点にも留意が必要です。

      回答日:2024-09-06

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