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株主優待品について
死亡した株主宛に株主優待品が届きました。
遺産分割は未完了です。
品物は相続税の対象となりますでしょうか。
相続人の一人が受け取って良いのでしょうか。
- 投稿日:2024/07/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
特別高価なもので無ければ、敢えて相続財産に含める必要はありません。配当であれば、配当期待権等、金銭的評価が簡便なので相続財産に載りますが、通常、それほどの価値はなく、評価するのも難しいため。もちろん、例外的なものもあるでしょうが。
なお、遺産分割協議は、亡くなった日現在ベースの財産、債務を対象とするもので、その後、生じたものについては分割協議の対象でもありません。回答日:2024-07-04
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