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株主優待品について

死亡した株主宛に株主優待品が届きました。
遺産分割は未完了です。
品物は相続税の対象となりますでしょうか。
相続人の一人が受け取って良いのでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/07/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    特別高価なもので無ければ、敢えて相続財産に含める必要はありません。配当であれば、配当期待権等、金銭的評価が簡便なので相続財産に載りますが、通常、それほどの価値はなく、評価するのも難しいため。もちろん、例外的なものもあるでしょうが。

    なお、遺産分割協議は、亡くなった日現在ベースの財産、債務を対象とするもので、その後、生じたものについては分割協議の対象でもありません。

    回答日:2024-07-04

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