相続時精算課税制度を利用した生前贈与について
母がかけてくれている(支払い/契約者は母、被共済者は私)共済保険600万円(65歳以降に毎年年金として受け取れる形のもの)を解約して生前贈与してもらう予定です。
この場合、相続時精算課税制度を利用して贈与してもらっても問題ありませんでしょうか?
また、その際の手続きについて、
贈与契約書を作成→年内に贈与→翌年の2月1日から3月15日までの間に
相続時精算課税選択届出書を提出するという流れでよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/07/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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受取人がお母様のものを解約して、その解約金として振り込まれたお金を、ご質問者様が贈与で受け取るということでしょうか。
相続時精算課税は、相続が発生したタイミングで、持ち戻しで課税され直すのはご存知のことだと思いますが、改正により精算課税時の基礎控除の仕組みも変わっています。
600万円を一括で贈与する緊急性があるのか、年数はかかりますが相続税・贈与税が発生しないで済む方法を検討してもいいかもしれません。
いずれにしても、贈与についてほかの親族の方(推定相続人)から同意はあった方がいいでしょうし、税理士に依頼し相続税のシュミレーションなど実施した方がいいと思います。
贈与した方がいいかは、全体の財産を確認しなければ分からないことです。
当事務所は、相続専門税理士事務所に勤務していた税理士が代表者のため、相続に関するご相談に対応することが可能です。回答日:2024-07-05