マンションの管理費の消費税について

    法人がマンションの1室を所有しており、その管理費(水道・ポスト使用料、修繕積立金含む)を管理受託会社(管理組合法人)に支払う場合、消費税は不課税になりますか。
    管理受託会社のインボイス登録は不明で、管理組合法人はインボイス登録ありですが、請求書にはインボイス番号はなく、消費税の記載もありません。
    課税かと思いましたが、調べたところ管理組合の管理費は不課税と出てきましたので、念のため確認したく質問させていただきました。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/07/04
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

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      消費税場は不課税、となります。実際に修繕等、修繕積立金を用いた実費が発生した時に消費税上の課税仕入が生じます。よって、単に積み立てただけでは課税仕入れになりませんので。

      回答日:2024-07-04

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