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開業届を提出していない別業種の収入の扱いについて
開業届を整体業で提出して毎年青色申告をしています。
子育てに伴い、整体をお休みしてクラウドソーシングでの仕事に切り替えています。
クラウドソーシングサイトでの振込、直接契約で請求書にて振込など様々ですが
もともとの整体業の収入を上回っています。
両業種の収入を雑所得ではなく事業所得として、経費の計上もしたいのですが、
新たに別業種での開業届を提出することなく青色申告可能でしょうか?
また在宅での仕事のため、電気代・インターネット代など家事按分で落としたいのですが
名義人を主人から私本人にしないと適用されないという認識で合っているでしょうか?
よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/07/03
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
開業届を何回も出す必要はありません。
整体業を事業所得として青色申告をしているのであれば、そこにクラウドソーシングの売上経費を付けていけばよいです。
過去に300万円基準が出ましたが、帳簿をしっかり付ければ、問題ありません。
経費については、旦那様名義にままでいいです。同一生計親族でしょうから、ご自身が支払っていなくても家事按分経費にできます。回答日:2024-07-05
- プロゴ税理士事務所
神奈川県神奈川県川崎市幸区中幸町3-31-2DAIKYOKENKI KAWASAKI BLDG.8F
クラウドソーシングの仕事が主となったとのことですが、開業届出は事業ごとで提出するものではなく、個人単位で提出する属人的なものなので、あらためて開業届出を提出する必要はありません。また、仮に提出したとしても課税関係が変わるわけでもありません。青色申告も同じで、青色申告の承認申請書もあらため提出する必要はありません。また、両業種ともに、帳簿をつけておられるのであれば事業所得として、経費計上も問題ないかと思います。
電気代・インターネット代など家事按分については、ご主人様と生計を一(家計が同じ)にしているのであれば、ご主人様が支払った分についても、それぞれで合理的に区分して経費計上可能です。回答日:2024-07-05
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
『両業種の収入を雑所得ではなく事業所得として、経費の計上もしたいのですが、』
→ はい、大丈夫です。
『 新たに別業種での開業届を提出することなく青色申告可能でしょうか?』
→ はい、可能です、大丈夫です。
『また在宅での仕事のため、電気代・インターネット代など家事按分で落としたいのですが
名義人を主人から私本人にしないと適用されないという認識で合っているでしょうか?』
→ 名義変更しなくて大丈夫です。
ご主人と一緒に「生計を一にしている」(=一緒に住んでいて、家計のお財布も一緒)でしょうから、家事按分で諸経費を計上できます。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-07-14
- 税理士法人経営サポートプラスアルファ
東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
税理士法人経営サポートプラスアルファと申します。
回答させていただきます。
「クラウドソーシングサイトでの振込、直接契約で請求書にて振込など様々ですが
もともとの整体業の収入を上回っています。
両業種の収入を雑所得ではなく事業所得として、経費の計上もしたいのですが、
新たに別業種での開業届を提出することなく青色申告可能でしょうか?
また在宅での仕事のため、電気代・インターネット代など家事按分で落としたいのですが
名義人を主人から私本人にしないと適用されないという認識で合っているでしょうか?」
→
まずもともとの整体業の収入を上回っており素晴らしいですね!
環境に適応して収入を上げる適応力に感心しました。
・別事業であっても開業届等なしで青色申告は可能です。
・名義人は別であっても実質的に事業のために使っていれば経費として計上可能です。
その他ご不明な点等ありましたら無料相談の対応をしておりますので、
お気軽に直接お問い合わせ頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。回答日:2024-07-18
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