- ベストアンサーあり
損害保険料 親の経費で買ったパソコンが私の損害保険料に計上できるか
こんばんは
私は、親からパソコンを購入してもらい、パソコンのサポートを受ける際は、私の名義ですが、費用を立て替えてもらいました。(領収書の宛名は、コンビニ払いにして、空欄で記載ただ、請求書名は、私名義です。金額は、11万円くらいです。)
ちなみに、私は、今年から青色申告枠、個人事業主です。
パソコン購入時は、白色申告、個人でした。
確定申告の時は、家族の共有財産として、私の経費には、していません、
親は、自営業で会社経営しており、自宅にプライベート用パソコンと事業用パソコンが2つあり、家族共有で私のパソコンを利用しているような感覚です。(実質、家事按分ができないため、私は、100%事業用パソコンとして、解釈しています。実際パソコンを使っているのも私のみで、事業用として、稼働させてます。)
前述のパソコンは、長期ワランティ(5年間月額払いのパソコンが故障した時の補償金)に加入しており、そちらは、私が毎月払ってます。
パソコンの所有情報は、私名義になってますが、この場合、長期ワランティは、私の所得税の損害保険料として、経費計上して良いのでしょうか?
親が全額負担してくれた私のパソコン→贈与税の範囲として解釈すると、ワランティのみは、私の所得税の経費とも解釈して良いのでしょうか?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
- 投稿日:2024/07/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
長期ワランティ(5年間月額払いのパソコンが故障した時の補償金)は、質問者様の所得税の経費として計上することができます。パソコンの所有情報が質問者様の名義になっており、実際の使用も100%事業用としていることから、このパソコンは質問者様の事業用資産として扱うことができます。
親が購入費用を負担していることから、これは贈与とみなされる可能性があります。年間110万円までの贈与は非課税ですが、適切な記録と申告が必要です。
長期ワランティはパソコンの付随費用として考えられ、質問者様が毎月支払っているため、これを経費として計上することは妥当です。ただし、これは厳密には「損害保険料」ではなく、「修繕費」や「保守料」として計上するのが適切かもしれません。
青色申告を行っているため、経費の計上に関してより詳細な記録が可能です。また、30万円未満の固定資産は一括償却が可能な「少額減価償却資産の特例」を利用できる可能性があります。
家族で共有して使用しているような感覚があるとのことですが、実際の使用が100%事業用であれば、全額を事業経費として計上できます。回答日:2024-09-06
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する