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損害保険料 親の経費で買ったパソコンが私の損害保険料に計上できるか
こんばんは
私は、親からパソコンを購入してもらい、パソコンのサポートを受ける際は、私の名義ですが、費用を立て替えてもらいました。(領収書の宛名は、コンビニ払いにして、空欄で記載ただ、請求書名は、私名義です。金額は、11万円くらいです。)
ちなみに、私は、今年から青色申告枠、個人事業主です。
パソコン購入時は、白色申告、個人でした。
確定申告の時は、家族の共有財産として、私の経費には、していません、
親は、自営業で会社経営しており、自宅にプライベート用パソコンと事業用パソコンが2つあり、家族共有で私のパソコンを利用しているような感覚です。(実質、家事按分ができないため、私は、100%事業用パソコンとして、解釈しています。実際パソコンを使っているのも私のみで、事業用として、稼働させてます。)
前述のパソコンは、長期ワランティ(5年間月額払いのパソコンが故障した時の補償金)に加入しており、そちらは、私が毎月払ってます。
パソコンの所有情報は、私名義になってますが、この場合、長期ワランティは、私の所得税の損害保険料として、経費計上して良いのでしょうか?
親が全額負担してくれた私のパソコン→贈与税の範囲として解釈すると、ワランティのみは、私の所得税の経費とも解釈して良いのでしょうか?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
- 投稿日:2024/07/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
長期ワランティ(5年間月額払いのパソコンが故障した時の補償金)は、質問者様の所得税の経費として計上することができます。パソコンの所有情報が質問者様の名義になっており、実際の使用も100%事業用としていることから、このパソコンは質問者様の事業用資産として扱うことができます。
親が購入費用を負担していることから、これは贈与とみなされる可能性があります。年間110万円までの贈与は非課税ですが、適切な記録と申告が必要です。
長期ワランティはパソコンの付随費用として考えられ、質問者様が毎月支払っているため、これを経費として計上することは妥当です。ただし、これは厳密には「損害保険料」ではなく、「修繕費」や「保守料」として計上するのが適切かもしれません。
青色申告を行っているため、経費の計上に関してより詳細な記録が可能です。また、30万円未満の固定資産は一括償却が可能な「少額減価償却資産の特例」を利用できる可能性があります。
家族で共有して使用しているような感覚があるとのことですが、実際の使用が100%事業用であれば、全額を事業経費として計上できます。回答日:2024-09-06
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