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居住者のまま海外へ行った時の税金について
日本に住所を置いたまま、半年間海外に行き、日本にいた時と同じ日本企業に勤め、日本円で日本の銀行口座に給与が支払われる場合、住民税や所得税などの税金の支払いは日本といた時と変わらないですか?
- 投稿日:2024/07/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
半年、といった結果から見るのではなく、海外に赴任された際、一年超の予定で赴任した。結果として半年で戻ったといった場合では同じ半年間でも税務上の取り扱いは変わります。
国内居住者かそれ以外か。源泉所得税額にも影響します。また、1月1日をまたいで海外に居住している際にも同様の論点が生じます。
これらは、通常、会社の経理の方が、赴任前に整理されていると思いますので、ご確認いただくのがよろしいのかと存じます。経理の方であれば、どのような事情で赴任されるか等承知されているでしょうから、論点を絞り込め、ご説明いただけると思います。回答日:2024-07-02
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