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相続時精算課税について
①相続時精算課税を選択した場合の基礎控除110万円に関してお尋ねします。この基礎控除110万円は、相続時精算課税を選択して贈与を受ける者各人に適用されるのでしょうか?
例えば、私が配偶者、実子2人、孫養子1人に、各人、相続時精算課税を選択し毎年110万円+αを贈与した場合、αの累計に対する特別控除2500万円以外に、毎年、基礎控除分として合計440万円づつが無税で贈与できるとの理解で正しいでしょうか?それとも基礎控除は受贈者の人数に関係なく、贈与者(私)一人に対して110万円/年のみ認められるのでしょうか?
②①で贈与を受ける人数x110万円が基礎控除になる場合、法定相続人以外の孫等にも同様の方法で贈与を行い、生前の資産を減らす節税対策を行えるとの理解で正しいでしょうか?
③孫養子や孫には相続時精算課税で毎年110万円ずつのみ贈与し、私が死んだときに他に一切相続させない場合、孫養子や孫には相続税自体が発生しない為、相続税の2割増しもないとの理解で正しいでしょうか?
以上、回答頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/06/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
過去分ではなく、これから実施、適用されようとする精算課税制度に関しであれば、ご認識のとおりです。ただ、同一年度に、他の方から贈与を受けたり、精算課税制度の適用のある贈与があったりした場合には別途留意点がありますので、実施される前には慎重にご確認ください。
他、制度の理解と、実際に実施するか否かは税負担も考慮要素の一つではありますが、別途慎重に検討されるべき事項も多く、実施されるにあたっては慎重に検討されるのも一案です。回答日:2024-06-30