- ベストアンサーあり
減価償却が終わった車両の売却について
個人事業主です。
減価償却が残価1円。減価償却が終わった車両を1,000,000円で売却した場合の帳簿上の仕訳や勘定科目はどうしたらよろしいでしょうか?
振込み入金の予定です。購入時金額は3,900,000円です。よろしくお願い致します。
購入時
- 投稿日:2024/06/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業の用に供した時の、事業供用割合(※私的利用部分を控除した割合)が、譲渡所得になります。所有期間に応じて長期、短期譲渡所得になります。
取得時から、100%事業の用に供していたのであれば、全額が譲渡所得に。長期、短期譲渡所得の所得計算については、国税庁の方で見ていただけると解りますが、総合所得として処理することになります。
他、消費税納税義務者であれば、消費税上の処理も発生しますのでご留意ください。回答日:2024-06-29
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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4位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
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5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
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7位 vmaster税理士事務所東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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9位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
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10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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