役員退職金の損金計上について

    役員退職金の損金算入ですが、ネットで調べたところ、【「支給額が確定した日」の属する事業年度に損金算入できる。】とあります。

    例えば、事業年度が6月1日から翌年5月31日の場合で、第69期(令和5年6月1日~令和6年5月31日)で支給額決定日が株主総会の令和6年7月31日の場合、支給額確定日が第70期(令和6年6月1日~令和7年5月31日)になるので、損金算入は第70期に入れないといけないのでしょうか?

    「支給額が確定した日の属する」という意味がよくわかりませんので、解説お願いします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/06/28
    • 回答件数:1

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      ご認識のとおりです。決定しても、実際に支給する。3年に分ける。10年分割払いにする。といった場合でそれぞれ処理が異なりますので、事前に、顧問税理士の方と相談されるのが安全です。

      回答日:2024-06-28

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