定額減税
シングルで親と同居しております。
家族の中で兄が課税で非課税世帯の給付金は
対象外でした。
今回定額減税なのですが
私と子が2人います。
年収130万くらいです。
減税される前も所得税、住民税と0円で
はらっていません。
今回6月の給料明細で3人分90000円と
書かれていましたが調整給付金の対象になるのでしょうか??
- 投稿日:2024/06/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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調整給付金(当初給付)令和6年度
令和5年分の所得税課税情報(令和6年分の推計額)で、調整給付金(当初給付)が計算されています。令和6年度の住民税所得割(定額減税前)、令和5年分(令和6年分の推計額)の所得税が0円なら、令和6年度の調整給付金(当初給付)はありません。
調整給付金(不足額給付)令和7年度
令和6年分の所得税の定額減税が引き続きありますので、12月の年末調整や来年の所得税確定申告で、定額減税額(本人と扶養親族の人数分1人あたり所得税3万円)が不足すると見込まれると令和7年度の調整給付金(不足額給付)が市区町村の役所から給付されることになっています。
また、令和6年分の合計所得金額が48万円(給与収入103万円)を超えていて、調整給付金(当初給付)や令和5年度と6年度の住民税非課税世帯等への給付金がないときは、令和7年度の調整給付金(不足額給付)で救済されることになっています。
給付は来年の夏頃になると思いますので、お待ちください。回答日:2024-09-02