個人事業者の海外での営業についての経費について
今まで会社員として給与所得を得ていて、副業として太陽光発電の事業所得を得ていました
3月末をもって会社は早期退職し、今後は太陽光発電の事業所得のみでの生活となる予定です
今後は海外(タイ)と日本での生活となります
海外では、太陽光発電導入のコンサルタントとしての売上がありそうなので、教えていただきたい
コンサルタント料は現地法人や現地の個人から収入をえることとなりますが、金額的には1万円/月程度の低額な売り上げとなる予定です
実際に現地に赴きますが、月1回程度です
数社のコンサルタントを行うことになるため、月単位で現地(タイ)滞在を繰り返すことになります
この場合の飛行機代と滞在費(ホテル・アパート代)は問題なく経費計上できると思うのですが、コンサルタント料は月数万、それに対し経費は年50万円以上とあきらかに、コンサルタント事業そのもの赤字(日本国内の太陽光発電事業は黒字なので、トータルでは黒字)ですが、このような経費計上に問題は無いでしょうか?
どこで、課税されるかの問題(租税条約?)は、主たる収入は国内で発生するために国内課税されると思っていますので、今回の質問では無視してください
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
ご質問の状況における経費計上は、原則として可能ですが、売上と経費のバランスが著しく不均衡であるため、税務調査の際に詳細な説明を求められる可能性が高いです。
タイでのコンサルタント業務に関連する飛行機代、滞在費(ホテル・アパート代)は、事業に直接関連する経費として計上することが可能です。これは、国内の事業のために支出したものとして扱われます。
コンサルタント料が月数万円で、それに対する経費が年50万円以上というのは、明らかにバランスが取れていません。このような状況は、税務当局から事業の実態や経費の必要性について詳細な説明を求められる可能性が高いです。
注意点としてですが
a) 経費の事業関連性を明確にし、適切な証憑を保管することが重要です。
b) 事業計画や将来の収益見込み等を整理し、説明できるようにしておくことが望ましいです。
c) 日本国内の太陽光発電事業との関連性や、将来的な事業拡大の可能性などを示せると良いでしょう。
タイでの取引は原則として消費税の課税対象外となりますが、役務の提供の場所や取引の性質によっては国内取引とみなされる可能性もあります。回答日:2024-09-06
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1Gemstone税理士法人
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2相田会計事務所
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3ビジョン税理士法人
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4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
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6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
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7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
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8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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