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領収書の件
領収書の宛名ですが空欄のままでは経費の領収書として使用出来ないのでしょうか?(空欄でもらっているものが多くあり記入していいのかわからず)あと代表の個人名だけの領収書も経費の領収書として使用可能かお教えください。
- 投稿日:2024/06/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
税理士法人経営サポートプラスアルファ東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
宛名を書いてもらった方がいいのは言うまでもないのでそのほかの回答をします。
質問者様の事業に要した費用と説明がつけば、その宛名が個人名であっても法人経費に経費にすることは出来ます。
あとは宛名を書きたくなるのですが、宛名に書かない方がいいです。本来相手方が書くべき欄のためです。
書くのであれば、空きスペースに経費の妥当性に使えるようなメモ書きするのは全然ありです。回答日:2024-06-26
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
否認されこともあるでしょうか。今後は、必ず会社であれば会社宛の領収書を入手されるのが安全です。
気付いたときから宛名の記載等を徹底した、といった事実の下、経費とする余地があるか否かは、顧問税理士の方等、現況を把握されている方にご相談いただくのが一番かと存じます。回答日:2024-06-25
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