- ベストアンサーあり
領収書の件
領収書の宛名ですが空欄のままでは経費の領収書として使用出来ないのでしょうか?(空欄でもらっているものが多くあり記入していいのかわからず)あと代表の個人名だけの領収書も経費の領収書として使用可能かお教えください。
- 投稿日:2024/06/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
税理士法人経営サポートプラスアルファ東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
宛名を書いてもらった方がいいのは言うまでもないのでそのほかの回答をします。
質問者様の事業に要した費用と説明がつけば、その宛名が個人名であっても法人経費に経費にすることは出来ます。
あとは宛名を書きたくなるのですが、宛名に書かない方がいいです。本来相手方が書くべき欄のためです。
書くのであれば、空きスペースに経費の妥当性に使えるようなメモ書きするのは全然ありです。回答日:2024-06-26
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
否認されこともあるでしょうか。今後は、必ず会社であれば会社宛の領収書を入手されるのが安全です。
気付いたときから宛名の記載等を徹底した、といった事実の下、経費とする余地があるか否かは、顧問税理士の方等、現況を把握されている方にご相談いただくのが一番かと存じます。回答日:2024-06-25
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

