- ベストアンサーあり
領収書の件
領収書の宛名ですが空欄のままでは経費の領収書として使用出来ないのでしょうか?(空欄でもらっているものが多くあり記入していいのかわからず)あと代表の個人名だけの領収書も経費の領収書として使用可能かお教えください。
- 投稿日:2024/06/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人経営サポートプラスアルファ
東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
宛名を書いてもらった方がいいのは言うまでもないのでそのほかの回答をします。
質問者様の事業に要した費用と説明がつけば、その宛名が個人名であっても法人経費に経費にすることは出来ます。
あとは宛名を書きたくなるのですが、宛名に書かない方がいいです。本来相手方が書くべき欄のためです。
書くのであれば、空きスペースに経費の妥当性に使えるようなメモ書きするのは全然ありです。回答日:2024-06-26
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
否認されこともあるでしょうか。今後は、必ず会社であれば会社宛の領収書を入手されるのが安全です。
気付いたときから宛名の記載等を徹底した、といった事実の下、経費とする余地があるか否かは、顧問税理士の方等、現況を把握されている方にご相談いただくのが一番かと存じます。回答日:2024-06-25
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する