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第一号被保険者夫婦の国民保険料・確定申告について
確定申告をする・しないの認識が間違っていないか確認したいです。
私はイラストレーター業で開業届を出し、現在はライター業として青色申告をしているものです。
以前は白色で申告しましたが、経費や控除の関係で青色申告に切り替えました。
夫は自営業で、店を営んでいます(従業員がいない個人店です)。
先日国民健康保険料の納付書が届いたのですが、「金額が思っていたよりも高いね」と夫婦で話し合いに。
夫は、私が確定申告しなければいけないくらい収入があるのだろうか?その収入なら他のやり方で節税できるのではないか?と可能性を考えたようです。
私の現状は以下のとおり。
・収入はすべて業務委託契約に基づくフリーランスの仕事で、源泉徴収されている(源泉徴収額は月1万円程度)。
・月々平均12万円は事業所得で稼いでいる。
・障碍者工場を受けている。
以下、節税できないか?という話題が出た理由や内容です。
①私の収入をもっと抑えれば、夫の国保にぶらさがれるのではないか?
→私は「第一号被保険者同士の結婚に不要の概念はない」と思っていたので、ぶら下がれないと思います。
②そもそも確定申告ではなく源泉徴収分の還付申請だけでいいのでは?
→経費は月3万円ほど、収入が12万ほどなので確定申告の対象だと私は思っています。(以前所得税が赤字になることはありましたが、いずれにせよ源泉徴収の還付を受けたい&住民税を算出したいので、青色申告しました)
③ ①・②を踏まえ、現在のやり方以上に節税できる正しい申告方法などがあるのでは?
→これはよくわかりません。確定申告が当たり前と思っていたので…。
現在の申告方法で問題ないのであれば、税額に不満があるわけではなくシミュレーション通りなので、支払うのは困難ではありません。
ただ過剰に請求されている懸念を捨てきれなかったので、質問させていただきました。
なお大前提として、夫の収入だけで暮らすつもりはないので私は最低でも10万は毎月働いて原稿料をもらうつもりです。
- 投稿日:2024/06/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業所得とするのは年間300万程度の収入が目安の一つになっています。月10万程度であれば、雑所得。青色申告控除65万は利用できないのかと思われます。慎重にご確認ください。
回答日:2024-06-25