年金受給者の、実家の両親(別居)に対する定額減税について
配偶者(同居)と後期高齢者である実家の両親(別居)を、扶養親族として登録しています。会社の制度では、実家の両親は扶養手当の対象とならないため、一応登録してあるだけという意識で、今回の定額減税の対象にもならないと考えていました。
ところが、6月の給与と特別手当の明細を見ると明らかに4名分の所得税が控除されています。実家の両親の年金に対しても定額控除が行われるとすれば、所謂二重取りとなり年末調整がでその分を追徴されるのでしょうか。追徴されるのであれば、それに備えて今回の減税分からその分をキープしておきたいと思いますし、両親の年金からは停げく減税が無ければ、私の給与に反映された両親2名分の減税額を両親に還元したいと考えています。
色々ネットで調べてみましたが、確定申告が必要という意見、必要無いという意見、また年金受給者への住民税の減額は10月からになるなど、どうにも判断が付きませんでした。
実家の両親の年金が定額減税の対象か?の確認方法、そしてその結果二重取り状態だとわかった際に確定申告が必要か?なるべく詳しくお教えいただけませんでしょうか。
- 投稿日:2024/06/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
会社は、扶養控除等異動申告書に記載通りに処理すればよいので、会社の処理が正。経理の方に、扶養控除等異動申告書の記載が誤っていた。送金等しておらず、生計一ではない。記載を修正する、として修正すれば年末調整で、実態に沿ったものになります。
選択、ではなく、あくまで実態に沿った記載内容に変更し、経理の方に再提出されてはいかがでしょうか。回答日:2024-06-24
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する