年金受給者の、実家の両親(別居)に対する定額減税について

    配偶者(同居)と後期高齢者である実家の両親(別居)を、扶養親族として登録しています。会社の制度では、実家の両親は扶養手当の対象とならないため、一応登録してあるだけという意識で、今回の定額減税の対象にもならないと考えていました。
    ところが、6月の給与と特別手当の明細を見ると明らかに4名分の所得税が控除されています。実家の両親の年金に対しても定額控除が行われるとすれば、所謂二重取りとなり年末調整がでその分を追徴されるのでしょうか。追徴されるのであれば、それに備えて今回の減税分からその分をキープしておきたいと思いますし、両親の年金からは停げく減税が無ければ、私の給与に反映された両親2名分の減税額を両親に還元したいと考えています。
    色々ネットで調べてみましたが、確定申告が必要という意見、必要無いという意見、また年金受給者への住民税の減額は10月からになるなど、どうにも判断が付きませんでした。
    実家の両親の年金が定額減税の対象か?の確認方法、そしてその結果二重取り状態だとわかった際に確定申告が必要か?なるべく詳しくお教えいただけませんでしょうか。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/06/24
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      会社は、扶養控除等異動申告書に記載通りに処理すればよいので、会社の処理が正。経理の方に、扶養控除等異動申告書の記載が誤っていた。送金等しておらず、生計一ではない。記載を修正する、として修正すれば年末調整で、実態に沿ったものになります。

      選択、ではなく、あくまで実態に沿った記載内容に変更し、経理の方に再提出されてはいかがでしょうか。

      回答日:2024-06-24

      • 質問者からの返信

        疑問点を解消した上で、対応方法を検討しようと考えていました。
        知りたいと考えている、下記2点についてお教えいただけると有難いのですが…
        ■実家の両親が受給している年金にかかる所得税・住民税が減額対象となっているかは、どうすれば確認出来るでしょうか。どのタイミングで、何を見て、そこに何があるか?無いか?を確認する等、具体的にお教えいただけると大変助かります。
        ■私と実家の両親と、両方で定額減税を受けていたとわかった場合、年末調整で自動調整(二重取り分が私の給与から天引き)されるのか?、私が税務署へ出向いて確定申告しなければならないのか?(※申告しないと後日罰せられる?)、二重取り状態で問題は無く何もする必要が無い? 等、詳しくお教えいただけるとありがたいです。

        返信日:2024-06-25

      • 税理士・会計事務所からの返信

        会社に提出したご自身の記載した令和6年扶養控除等異動申告書を見れば分かります。通常、令和5年年末調整の際に提出されているものです。修正があれば、その都度、修正したものを経理に提出されるものとなります。

        そもそも、実態に即した扶養控除等異動申告書を提出するのは、ご自身の責任です。
        ご自身であるべきものに確定申告にて、年末調整済みの源泉徴収票等を踏まえて、あるべきものとして対応することになります。
        これは、ご自身も、ご両親も同様です。

        返信日:2024-06-25

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