返品交換したカーナビの仕分けについて
新車購入時に取り付けたカーナビの調子が悪く取り外して返品し返金を受けました。
その後違うカーナビを取り付けて使用しています。
この場合返金された金額はどう仕分けすればいいのでしょうか
また去年新車購入している為減価償却は1ヶ月分しているのですが減価償却はどうすればいいのでしょうか
カーナビの金額が新しい方が高くなっています
- 投稿日:2024/06/23
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
返金されたのは購入した価額と同額。
ただ、既に減価償却済み。
法人税上の影響と、消費税上の影響を考えて
車両で計上しているのであれば、
減価償却累計額 ✕✕ 車両 ✕✕ (課税仕入10%)
除却損 ✕✕
普通預金 ✕✕ 雑収入 ✕✕ (消費税 対象外)
とでもするのも一案です。
追加購入分は車両で計上し、そこから減価償却されてはいかがでしょうか。
他の方法でも、法人税上の所得、消費税上、同じ結果になるように考えればよろしいのかと存じます。ご参考までに。回答日:2024-06-23
- 税理士法人経営サポートプラスアルファ
東京都豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル4階
「新車購入時に取り付けたカーナビの調子が悪く取り外して返品し返金を受けました。
その後違うカーナビを取り付けて使用しています。
この場合返金された金額はどう仕分けすればいいのでしょうか」
→固定資産に計上されていると思いますので、下記となります。
現金 /器具備品(減価償却後の価額)
差額が雑収入
前提条件が違うようでしたらすみません。
何かありましたら無料相談が可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
宜しくお願い致します。回答日:2024-07-18
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