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立替交通費の計上について
個人事業主ですが、月に10回程度で契約先に伺っています。月末時点で契約に基づく顧問料をご請求する際に、一ヶ月にかかった電車・バスの交通費の明細を添えて、ひと月分の立替合計額(合計額は約3万円/月)もご請求して、翌月に立替合計額を顧問料と合算で振込いただいています。こうした事務処理をしているとき、私は一か月分の少額交通費(領収書無し)をまとめて、どのように仕訳計上したらよろしいですか?
- 投稿日:2024/06/23
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
立て替えた際に、どのような処理をされているかによりますが、結果的に、立て替え経費分が所得税上も損得なし。消費税上は、簡易課税であれば、立替経費分を売上から除くものが有利になります。但し、請求書において、本業の顧問料◯◯円、立替経費◯◯円、と立替経費分と区分されていることが前提になりますのでご留意ください。
具体的なこれらの仕訳等については、一冊、書籍を眺めたり、最寄りの青色申告会で記帳指導を受けるのが簡便です。ご参考までに。回答日:2024-06-23
- 税理士法人経営サポートプラスアルファ
東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
「私は一か月分の少額交通費(領収書無し)をまとめて、どのように仕訳計上したらよろしいですか?」
交通費 / 現金
交通費 / 現金
交通費 / 現金
交通費 / 現金
となります。
若しくは会社の経費精算のように月ごとにまとめている場合には
総額で
交通費 / 現金
でも構いません。
宜しくお願い致します。回答日:2024-07-18