アパート投資の減価償却方法
昨年度から新築アパート一棟投資(木造)をしています。
初年度である昨年は建物一式で22年で減価償却し、確定申告をしました。
あとから設備も分けて申告すればよかったと思い直したのですが、2年目から建物本体と設備を分けて減価償却をし直す場合にどのような方法が考えられますでしょうか。
- 投稿日:2024/06/21
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
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昨年分の申告を修正申告または更正の請求で修正(建物本体と設備を分けるて計算する)する方法がよろしいかと思います。2年目は必然的に修正後の内容で減価償却を行うことになります。
回答日:2024-06-21
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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『あとから設備も分けて申告すればよかったと思い直したのですが、2年目から建物本体と設備を分けて減価償却をし直す場合にどのような方法が考えられますでしょうか。』
→ 建物本体と設備を明細上、分けて、いずれかの耐用年数も変更されるようなら、決算書上の数字が変わり、確定申告上の数字も変更になるでしょうから、初年度である昨年の確定申告を修正申告する必要があります。
もし、明細を分けても、同じ耐用年数を適用し、減価償却費の総額も変わらないようなら、修正申告する必要はなく、次回の申告時の決算書の備考欄に、減価償却資産を区分した旨を記載して頂ければ大丈夫です。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-07-14
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