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定額減税について
定額減税について教えてください。
ひとり親家庭の非課税世帯です。
非課税世帯給付金の3万+7万の給付金を頂いたので非課税世帯は定額減税は対象外だと思っておりましたが、会社から6月分の給料明細に
定額減税未済額6万、定額減税額(所得税0)
と記載されており、これは私と子供の分合わせて6万円が減税の対象になるという事なのでしょうか。非課税世帯の私は対象外だと思っていたのですが、よく分からず教えて下さい。
よろしくお願い致します
- 投稿日:2024/06/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
令和5年度(令和4年分の所得税課税情報)の住民税が非課税で、質問者が給付金を受け取られていても、令和6年分の所得税が定額減税されます。
(所得税の定額減税)
令和6年6月1日に勤務している在籍者で、給与の支払者(会社)に扶養控除等申告書を提出して源泉徴収税額表の甲欄が適用されている居住者の人は月次の定額減税の対象になりますので、6月支払の給与から1人あたり3万円(2人分6万円)の定額減税を12月の年末調整までしていき、年末調整でも所得税が定額減税されます。
ただ、甲欄の月額表の適用で毎月の給与が88,000円以下の人は、源泉徴収する所得税が発生しません。回答日:2024-06-21