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住民税について
住民税決定通知書の所得(営業)金額と、青色申告決算書の33番(売上から経費を引いた金額)は、「事業所得」としてイコールではないのでしょうか。
住民税決定通知書記載の所得の方が金額が大きく、その金額がどこからきているのかわかりませんでした。
解説お願いできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/06/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
青色申告決算書(一般用)の33番が、事業所得ではありません。45番が所得金額です。
所得税確定申告書の事業所得金額です。回答日:2024-06-19