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住民税について

住民税決定通知書の所得(営業)金額と、青色申告決算書の33番(売上から経費を引いた金額)は、「事業所得」としてイコールではないのでしょうか。
住民税決定通知書記載の所得の方が金額が大きく、その金額がどこからきているのかわかりませんでした。
解説お願いできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/06/19
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    青色申告決算書(一般用)の33番が、事業所得ではありません。45番が所得金額です。
    所得税確定申告書の事業所得金額です。

    回答日:2024-06-19

    • 質問者からの返信

      早速にありがとうございました。
      そもそも年度の違う青色申告決算書と照合していました。
      R5年度の45番で確認できました。
      ご回答ありがとうございました。

      返信日:2024-06-19

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