神社へ初穂料の年間限度額、と息子へ年間110万円送金勘定科目教えてください。
神社へ初穂料の年間限度額、と息子へ年間110万円送金勘定科目教えてください。
- 投稿日:2024/06/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44
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個人事業主を前提に回答させていただきます。
個人事業主の場合、一般的には神社へ初穂料は経費として認められない可能が高いです。
過去の判例で「宗教的色彩を強く持つ行為であって、原告の業務との関連性、必要性を欠くことは明らかである。」と経費性を否認されています。
110万円の送金は贈与でしょうか。贈与であれば、事業には関係ないので、事業主貸で処理することになろうかと思います。回答日:2024-06-19
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