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建築の設計料の源泉徴収税について
個人事業主(従業員なし)で建築士として設計業務を行っています。私が外注で設計(デザインや作図、調査等)を行い、外注先へ請求書を出す場合は、源泉徴収税10.21%の記載は必要ですか?
外注先によっては、同じ内容の作業を行っていても源泉徴収は不要とするところがありました。どのように判断したらよいのか教えていただけないでしょうか?
デザインする(プランを作る)ときは必要、あらかじめデザインされたものを作図するだけなら不要、のような規則があるのでしょうか?
- 投稿日:2024/06/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
建築士の業務に関する報酬・料金https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/pdf/07.pdf
2 第204条第1項第2号の報酬・料金
(所法205、所令320②、322、所基通204−11〜204−18)
建築に関する中で、設計絡みのものに関してが対象となります。
詳細は、上記をご確認ください。
で源泉対象とされている通り、源泉は取られます。
源泉は、税込×税率
税抜×税率
いずれも正なので、管理上、源泉額を明記し、お互いの問い合わせを無くすのが実務上の慣行になっています。回答日:2024-06-19
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