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建築の設計料の源泉徴収税について

個人事業主(従業員なし)で建築士として設計業務を行っています。私が外注で設計(デザインや作図、調査等)を行い、外注先へ請求書を出す場合は、源泉徴収税10.21%の記載は必要ですか?
外注先によっては、同じ内容の作業を行っていても源泉徴収は不要とするところがありました。どのように判断したらよいのか教えていただけないでしょうか?
デザインする(プランを作る)ときは必要、あらかじめデザインされたものを作図するだけなら不要、のような規則があるのでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/06/19
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    建築士の業務に関する報酬・料金https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/pdf/07.pdf
    2 第204条第1項第2号の報酬・料金
    (所法205、所令320②、322、所基通204−11〜204−18)

    建築に関する中で、設計絡みのものに関してが対象となります。
    詳細は、上記をご確認ください。

    で源泉対象とされている通り、源泉は取られます。
    源泉は、税込×税率
        税抜×税率

    いずれも正なので、管理上、源泉額を明記し、お互いの問い合わせを無くすのが実務上の慣行になっています。

    回答日:2024-06-19

    • 質問者からの返信

      お返事を誠にありがとうございます。
      追加で質問で恐縮なのですが、、、

      ■外注先の会社から必要ないと言われ、源泉徴収税をひかずに入金がされた事があるのですが、その時は確定申告時に請求されてしまうものなのでしょうか?

      また、上記とは別にですが、、、
      ■個人のお客様の建物を設計監理した場合は、下記の通り、源泉徴収税は不要と読み取っても良いのでしょうか?

      ※教えていただいたURLの冒頭の分より
      「報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないとき又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、6の表(182ページ)のホステス、バンケットホステス等に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません」

      ■上記の「給与の支払い者でないとき」というのは、仮に個人のお客様が会社を経営されていても、あくまでも個人プライベートな事(自宅)として設計依頼され、会社としての契約ではないとき、という読み方で良いのでしょうか?

      返信日:2024-06-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      源泉をひかずに支払ったのは、源泉徴収義務者である先方の会社の源泉納税義務違反。よって、請求者側には特にペナルティ等はありません。
      但し、本来、源泉を控除し、差し引きが振り込まれる。請求者側は、確定申告で、源泉されていたものを源泉徴収済み所得税、として税金の前払分として精算されるため、損得はありません。

      所得 100  100
      税金 30   30
      源泉 10   0 ★
      差引 20   30

      ★源泉がされていてもされていなくても、税金負担は30で変わりません。

      返信日:2024-06-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ■個人のお客様の建物を設計監理した場合は、下記の通り、源泉徴収税は不要と読み取っても良いのでしょうか?

      この個人の方が事業等されておらず、源泉徴収義務者に該当しないのであれば、源泉不要です。

      ■上記の「給与の支払い者でないとき」というのは、仮に個人のお客様が会社を経営されていても、あくまでも個人プライベートな事(自宅)として設計依頼され、会社としての契約ではないとき、という読み方で良いのでしょうか?

      すべて居宅なのか、事業用部分があるのか不明ですので、請求書発行前に、源泉の有無をご確認されるのが安全です。

      返信日:2024-06-19

    • 質問者からの返信

      迅速なお返事をありがとうございます。
      疑問が解けてスッキリとしました。
      わかりやすく解説してくださり感謝申し上げます。
      この度はありがとうございました。

      返信日:2024-06-19

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