- ベストアンサーあり
源泉所得税について
個人事業主で設計事務所をやっております。
先日、取引先から今年(R6、1・2月分)に支払った分の源泉所得税を引くのを忘れていた為、支払ってほしいとの
連絡がありました。
現在に至るまで当方からお願いしない限り、源泉を引かれたことはありませんが、その取引先は
うちは個人事業主の方からは源泉を引いているので、支払いをお願いしますとのことでした。
何も知らされず、源泉所得税を一方的に引かれることはあるのでしょうか。しかも今になって。
- 投稿日:2024/06/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
設計事務所を個人でされていれば、源泉が引かれます。
これまで、請求書に源泉が記載されていても居なくても、源泉を引かれるのが正です。
従来は、間違っていた。
ただ、源泉は、支払う側の徴収、そして納付義務なので、相手側に迷惑をかけていることになりますね。ペナルティは先方が負担します。
踏まえて、今回は引かれるのが正。年末には支払調書を交付されたりしますので、確定申告すれば精算されますし。
今後の請求書発行には、源泉を記載して控除した額を振込額として明記されるのも一案です。回答日:2024-06-17
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する
5位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する