- ベストアンサーあり
源泉所得税について
個人事業主で設計事務所をやっております。
先日、取引先から今年(R6、1・2月分)に支払った分の源泉所得税を引くのを忘れていた為、支払ってほしいとの
連絡がありました。
現在に至るまで当方からお願いしない限り、源泉を引かれたことはありませんが、その取引先は
うちは個人事業主の方からは源泉を引いているので、支払いをお願いしますとのことでした。
何も知らされず、源泉所得税を一方的に引かれることはあるのでしょうか。しかも今になって。
- 投稿日:2024/06/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
設計事務所を個人でされていれば、源泉が引かれます。
これまで、請求書に源泉が記載されていても居なくても、源泉を引かれるのが正です。
従来は、間違っていた。
ただ、源泉は、支払う側の徴収、そして納付義務なので、相手側に迷惑をかけていることになりますね。ペナルティは先方が負担します。
踏まえて、今回は引かれるのが正。年末には支払調書を交付されたりしますので、確定申告すれば精算されますし。
今後の請求書発行には、源泉を記載して控除した額を振込額として明記されるのも一案です。回答日:2024-06-17
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

