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源泉所得税について
個人事業主で設計事務所をやっております。
先日、取引先から今年(R6、1・2月分)に支払った分の源泉所得税を引くのを忘れていた為、支払ってほしいとの
連絡がありました。
現在に至るまで当方からお願いしない限り、源泉を引かれたことはありませんが、その取引先は
うちは個人事業主の方からは源泉を引いているので、支払いをお願いしますとのことでした。
何も知らされず、源泉所得税を一方的に引かれることはあるのでしょうか。しかも今になって。
- 投稿日:2024/06/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
設計事務所を個人でされていれば、源泉が引かれます。
これまで、請求書に源泉が記載されていても居なくても、源泉を引かれるのが正です。
従来は、間違っていた。
ただ、源泉は、支払う側の徴収、そして納付義務なので、相手側に迷惑をかけていることになりますね。ペナルティは先方が負担します。
踏まえて、今回は引かれるのが正。年末には支払調書を交付されたりしますので、確定申告すれば精算されますし。
今後の請求書発行には、源泉を記載して控除した額を振込額として明記されるのも一案です。回答日:2024-06-17
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