- ベストアンサーあり
土地建物売却時の譲渡所得の確定申告について
固定資産税精算金も売却金額に含めるとのことですが、確定申告時に土地と建物の売却金額をそれぞれ明記する必要があります。精算金は土地と建物、どちらの項目に含めるのでしょうか?
- 投稿日:2024/06/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
売却額については、土地、建物併せての金額を記載することになります。
他方、取得原価等については、譲渡所得の内訳書においては土地、建物別に記載することになります。
精算金は、売却額になりますので、ご懸念の点は支障ありません。回答日:2024-06-17
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する
5位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する