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借入先の変更は可能か?
両親(両親への借入金返済は新たに契約書を作成し返済していくもの)から借入して、金融機関(銀行)の借入を全額返済しようと思っていますが可能ですか?税(確定申告等の経費に該当するか)について問題ないか。
心配な点として、借入金は必ず金融機関を含まないと駄目なのか。借入金は両親のみになっても良いのか。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
第三者から借り入れするのと同等の条件の契約書、返済スケジュールの作成、更に、実際に月次で銀行に返すのと同様に正確に、適時に返済していくことが肝要です。定期的な口座引落等にされるのも一案です。
親族間であれば、事実上、返済せずに、といったことも起こりがちですが、顕在化すると、当初貸付時に全額贈与認定を受ける恐れがあります。実際に予定通り返済していることを口座を通じた返済等しても、税務的にはそれでも尚、第三者間取引と相違する点は無いか、といったことが契約時、そして返済終了まで、慎重に検討、チェックし続けることが望まれます。贈与税率は高いので、影響額も大きく、慎重に事前検討いただくのが無難です。回答日:2024-04-06
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