• ベストアンサーあり

e-taxの償却費相当額が分からない

築古のアパートを売却したため譲渡所得の確定申告が必要です。
e-taxで途中まで入力してつまづいたのでお聞きしたいのですが「償却費相当額」はどのように出せばいいですか?
e-taxの入力例の通りにはできないのです。もう減価償却は終わっていて、毎年の確定申告する際に、その欄は空欄で済ませているので。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/06/14
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    償却済み資産。であれば、取得価額の95%を累計額となります。なお、過年度の所得税の確定申告では、減価償却はされなかったのですね。所得税上、強制償却で経費として減価償却費を計上してもしなくても変わりなく、償却されたことと看做されます。過年度分は更正の請求をされるかどうかは、額、手間暇等との勘案でしょうが、譲渡所得においては、上記となるでしょうか。

    回答日:2024-06-14

    • 質問者からの返信

      相田様、回答ありがとうございます。

      >過年度の所得税の確定申告では、減価償却はされなかったのですね

      実はこの物件は、最近、相続して親から引き継いだもので、私自身が確定申告をしたのは
      令和5年度の1回だけです。確定申告、特に減価償却に関しては全くの無知で、あまりよく分かりません。家族から「減価償却の欄は空欄でいい」と言われたのでそうしました。

      築27年目の古い物件でもまだ減価償却できるのですか?
      もしその分を減価償却したら、

      >取得価額の95%を累計額となります。

      この数値はもっと増えるということでしょうか?

      返信日:2024-06-14

    • 税理士・会計事務所からの返信

      賃貸用で、木造であれば耐用年数22年なので、償却済み。よって、減価償却額は0とされていたのかもしれませんね。固定資産台帳を確認ください。
      累計額は最大が95%になります。決め事して価値がなくても取得価額の5%は残ります。

      なお、売買において、建物を取り壊し、土地のみを売却した場合、土地と建物を併せて売却した場合等で変わってきたりもしますので、最寄りの税理士の方に相談されるのも一案です。相続によって相続したものであれば、相続税負担等あれば、取得価額に含めることができる看做し規定等もありますし、資料一式持っていって相談して、自ら出来そうだ、これは、お手上げだから頼もう、といった相談だけでもしてみるのも一案です。ご参考までに。

      返信日:2024-06-14

    • 質問者からの返信

      >累計額は最大が95%になります。決め事して価値がなくても取得価額の5%は残ります。

      そうなのですね、分かりました。
      必要あれば税理士の方ともよく相談して手続きしたいと思います。
      迅速に回答いただきありがとうございました。

      返信日:2024-06-14

    • 税理士・会計事務所からの返信

      相続したものであれば、取得価額、取得日を引き継ぎますので長期譲渡所得に。他、小規模宅地の特例等の適用を受けていれば、相続税申告期限までの保有が適用要件になっている等、ざっと、留意点等、実際の資料等見ながらであればコメントいただけると思います。ご参考までに。

      返信日:2024-06-14

    • 質問者からの返信

      ご親切にありがとうございました。

      返信日:2024-06-14

    • 税理士・会計事務所からの返信

      事業用のアパートであれば、95%まで、減価償却累計額が計上されてもその後5年で均等償却ができる。といったできる規定となります。
      他方、非事業用アパートであれば、95%の減価償却累計額まで、帳簿価額5%が残る。
      他、できる規定なので、均等償却はしなかった、であれば、95%の減価償却累計額となっているでしょうか。

      〉減価償却は終わっていて。

       といった解釈について、実際の固定資産台帳を見れば一目瞭然なのですが、文面だけからでは読み解け無い箇所もありまして、補足説明させていただきました。

      実際の中古アパートがすべて、過去、賃貸に出ており、事業用として減価償却されており、かつ、5%部分も実際に均等償却されていたのであれば、帳簿価額は0。

      他方、一部分でも私用等、賃貸に出していない部分があれば、それは過去、事業用として賃貸の募集等かけていたか等にもよりますが、非事業用とされる部分があれば、95%までの減価償却累計額となります。

      踏まえて、実際の固定資産台帳等確認いただけますと幸いです。

      返信日:2024-06-19

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます。
      個人の事業用のアパートです。
      固定資産台帳というのはどこにあるのでしょうか?自分で持っているものですか?実は今までアパートを管理していたのは家族でして、多分そういう記録はつけていないと思います。また、5年分を減価償却したのかも分からないと思います。やはり残存価額はゼロですよね。

      返信日:2024-06-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      不動産所得内訳書に通常含まれています。固定資産(建物等)の取得価額、日付、耐用年数、減価償却費、累計額等記載されてあるものをみると分かります。

      返信日:2024-06-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      不動産所得内訳書に通常含まれています。固定資産(建物等)の取得価額、日付、耐用年数、減価償却費、累計額等記載されてあるものをみると分かります。

      返信日:2024-06-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      不動産所得内訳書に通常含まれています。固定資産(建物等)の取得価額、日付、耐用年数、減価償却費、累計額等記載されてあるものをみると分かります。

      返信日:2024-06-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      不動産所得内訳書に通常含まれています。固定資産(建物等)の取得価額、日付、耐用年数、減価償却費、累計額等記載されてあるものをみると分かります。

      返信日:2024-06-19

    • 質問者からの返信

      不動産所得内訳書はどこで手に入るものですか?
      確定申告時に入力するものと同じですか?

      返信日:2024-06-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      過去の申告書の一部です。

      返信日:2024-06-19

    • 質問者からの返信

      家族が今までやってきたので、たぶんそれはもうないので…確認しようがないですよね。

      返信日:2024-06-19

    • 質問者からの返信

      家族が今までやってきたので、たぶんそれはもうないので…確認しようがないですよね。

      返信日:2024-06-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      R5年の申告書にも含まれています。

      返信日:2024-06-19

    • 質問者からの返信

      令和5年の申告は自分でやったのですが、家族から減価償却は終わっているので減価償却部分については書かなくていいと言われたので書いてません。

      返信日:2024-06-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      記載しなくても、該当する資産はありませんか?帳簿価額等も載っているはずです。
      これ以上は、ご自身でご確認ください.

      返信日:2024-06-19

    • 質問者からの返信

      亡くなった家族が管理していたのでよく分かりません。きちんと帳簿などつけていないので恐らく何もないと思います。やはり概算取得費で計算するしかないですね。
      ご回答ありがとうございました。

      返信日:2024-06-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      土地も載せている場合があります。それら整合性を取る等あるので、最寄りの税理士の方に資料一式持って依頼されるのも一案です。

      返信日:2024-06-19

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村