損金算入
建設業以外の役務提供を本業としている法人の役務提供に係る原価は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額には算入されますか?されませんか?
- 投稿日:2024/06/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
建設業以外の役務提供を本業としている法人における役務提供に係る原価は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。
具体的には、役務提供を行うためにかかったコスト(例えば、人件費、外注費、材料費など)は、当該役務提供に対する対価として収益を得るために直接的に必要な費用です。このため、それらのコストは法人税法上、経費(損金)として扱われ、当該年度の所得金額の計算に反映されます。
ただし、役務提供に関連するコストの認識タイミングや内容に関しては、法人の会計基準や税務上の要件に従って適切に処理する必要があります。回答日:2024-09-06
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