損金算入
建設業以外の役務提供を本業としている法人の役務提供に係る原価は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額には算入されますか?されませんか?
- 投稿日:2024/06/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
建設業以外の役務提供を本業としている法人における役務提供に係る原価は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。
具体的には、役務提供を行うためにかかったコスト(例えば、人件費、外注費、材料費など)は、当該役務提供に対する対価として収益を得るために直接的に必要な費用です。このため、それらのコストは法人税法上、経費(損金)として扱われ、当該年度の所得金額の計算に反映されます。
ただし、役務提供に関連するコストの認識タイミングや内容に関しては、法人の会計基準や税務上の要件に従って適切に処理する必要があります。回答日:2024-09-06
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する