- ベストアンサーあり
売上高が1000万超えた時の1000万超えた時の消費税の申告について
個人事業主で今年度(24年)、売上高が1000万以上になった場合、課税事業者になり消費税の支払いは2年後の26年分の確定申告にて消費税の支払いはわかりますが26年度末に事業を廃業した場合、27年度の消費税分は
26年度の消費税の支払い後、26年度に27年度の消費税をみなしで先払いしますが売上げが無い場合の消費税分は還付されるのですか?その際、2年間の支払い義務があると思いますがみなし消費税はどのような扱いになるのでしょうか?27年度の売上のない確定申告にて消費税の還付手続きをするのでしょうか?どうなるのか教えて下さい。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
2024年に売上高が1,000万円を超えると、2026年に課税事業者となります。
この場合、2026年分の消費税を2027年3月までに申告・納付します。
ここで、2026年末に廃業して何もしないでいると、2027年に消費税の中間申告の
義務が生じる可能性があります。
ご質問は、この中間納付額についてかと思われます。
対応策1、最初の中間申告対象期間の末日までに業廃止届出書を提出すれば、
中間申告は不要になるので、納付も生じません。
対応策2、仮決算で中間申告を行ない売上0円、仕入0円として中間納付額0円とする。
対応策3、中間納付は行い、消費税の確定申告にて還付とする。
事業廃止届出書の提出が、確実で分かりやすいかと思います。回答日:2024-04-04
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する