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売上高が1000万超えた時の1000万超えた時の消費税の申告について
個人事業主で今年度(24年)、売上高が1000万以上になった場合、課税事業者になり消費税の支払いは2年後の26年分の確定申告にて消費税の支払いはわかりますが26年度末に事業を廃業した場合、27年度の消費税分は
26年度の消費税の支払い後、26年度に27年度の消費税をみなしで先払いしますが売上げが無い場合の消費税分は還付されるのですか?その際、2年間の支払い義務があると思いますがみなし消費税はどのような扱いになるのでしょうか?27年度の売上のない確定申告にて消費税の還付手続きをするのでしょうか?どうなるのか教えて下さい。
- 投稿日:2024/04/04
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税理士・会計事務所からの回答
- 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
2024年に売上高が1,000万円を超えると、2026年に課税事業者となります。
この場合、2026年分の消費税を2027年3月までに申告・納付します。
ここで、2026年末に廃業して何もしないでいると、2027年に消費税の中間申告の
義務が生じる可能性があります。
ご質問は、この中間納付額についてかと思われます。
対応策1、最初の中間申告対象期間の末日までに業廃止届出書を提出すれば、
中間申告は不要になるので、納付も生じません。
対応策2、仮決算で中間申告を行ない売上0円、仕入0円として中間納付額0円とする。
対応策3、中間納付は行い、消費税の確定申告にて還付とする。
事業廃止届出書の提出が、確実で分かりやすいかと思います。回答日:2024-04-04