益金算入
帳簿価額1,000万円、時価1,500万円の自社所有の建物を1,200万円で取引先へ譲渡したとき、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入される当該建物の譲渡収益の額は1,200万円ですか?
- 投稿日:2024/06/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
Gemstone税理士法人東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
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譲渡収益は通常、譲渡価格と帳簿価額との差額で決定されます。
帳簿価額(簿価): 1,000万円
譲渡価格: 1,200万円
譲渡収益は、譲渡価格から帳簿価額を引いたものです。
譲渡収益=1,200万円(譲渡価格)−1,000万円(帳簿価額)=200万円
したがって、この建物の譲渡によって、益金に算入される譲渡収益の額は200万円です。回答日:2024-09-06
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