損金額

    期中にメーカーに依頼し、すでに修理完了済の機械装置の修繕に係る代金(修繕費用)が当期末において未払いのままであるが、その未払いの修繕費用は当期の損金の額に算入されますか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/06/11
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 鹿野正樹税理士事務所

      東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101

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      修理が完了した期の損金に算入されます。
      当期中に完了していれば、未払いであっても損金となります。

      回答日:2024-06-11

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