所得計算
建設業以外の役務提供を本業としている法人の役務提供に係る原価は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額には算入されますか?されませんか?
- 投稿日:2024/06/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
建設業以外の役務提供を本業としている法人における役務提供に係る原価は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。
具体的には、役務提供を行うためにかかったコスト(例えば、人件費、外注費、材料費など)は、当該役務提供に対する対価として収益を得るために直接的に必要な費用です。このため、それらのコストは法人税法上、経費(損金)として扱われ、当該年度の所得金額の計算に反映されます。
ただし、役務提供に関連するコストの認識タイミングや内容に関しては、法人の会計基準や税務上の要件に従って適切に処理する必要があります。回答日:2024-09-06
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
No Image神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する