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インボイスと簡易課税

2年前の所得が1000万を超えているので、本年度の確定申告は消費税を払う必要あります。
そして、去年10月を少し過ぎてしまったのですが、インボイス登録もしておりますが、
この場合、本年度は2割のインボイス特例は使えないと思うのですが、その認識で間違ってないでしょうか。


恐らくそうだと思うので、簡易課税で納税しようと思っております。
ただ、5年前くらいに1年だけ、1000万超えで課税業者への切り替えと、簡易課税切り替えの申請はしたことがありまして、その翌年からは超えなくなったので、消費税非課税業者の変更の申請はしました。

この場合、「過去に1度申請をしたことがある」ので、簡易課税の申請は行わなくてokで、そのまま確定申告〜納税してしまっていいものでしょうか。
もしくは、再度申請を行う必要があるのでしょうか。

わかりにくい質問で申し訳ございません。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/04/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    2022年の課税売上が10百万を超えた。結果、2024年度は消費税課税事業者となった。この場合は、インボイス特例2割の適用はできません。簡易課税の届けを一度した場合、不適用届をしない限り、過去、届け出たものが生きていますので簡易課税が適用されます。

    回答日:2024-04-04

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