2ヶ所以上から給与をもらっている場合の源泉徴収、年末調整について
弊社に2ヶ所の職場から給与をもらっている職員がいます。
対象者の令和6年における勤務状況等は以下のとおりです。
○勤務状況
1月から3月 弊社とA社に勤務
4月以降 弊社とB社に勤務
○扶養控除等申告書の提出及び源泉徴収状況
対象者は、弊社、A社及びB社いずれの職場にも扶養控除等申告書を提出しており、1月から3月については、主たる給与支払者がA社にも関わらず、弊社においても甲欄を適用して源泉徴収を行っていた。
4月以降については、対象者が主たる給与支払者と従たる給与支払者を決めておらず、現在まで弊社とB社ともに甲欄を適用して源泉徴収を行っている。
○その他
弊社とB社の1週間あたりの勤務日数は同じ(2日)であり、1ヶ月あたりの給与は弊社の方が高い。
1月から3月に勤めていたA社の源泉徴収票はB社に提出済み。
1月から3月、4月以降のいずれについても、いずれかの職場は乙欄を適用しなければならないところ、甲欄を適用して源泉徴収を行っていますが、今年の年末調整・確定申告の方法について御教示頂きたく思います。
- 投稿日:2024/06/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
まず、本人に、一箇所にしか扶養控除等異動申告書を出していないか、確認されてみてはいかがでしょうか?何らかの誤解があるかもしれませんので。
其の上で、二箇所に出している、といったことが確定すれば、どちらが従たるものになるか。仮に、貴社であれば年末調整対象外になりますね。本人は、確定申告すれば調整されますので支障はないのですが、本来、乙欄のところ、甲欄であれば、源泉の不足に伴う税務リスクは会社が負うことになります。
A社、B社等がグループ会社等なのか、第三者の会社なのかといった状況も不明なため、まずは、実際の状況を承知されている顧問税理士の方にご相談いただくのがよろしいのかと存じます。回答日:2024-06-10
- 税理士法人経営サポートプラスアルファ
東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
「1月から3月、4月以降のいずれについても、いずれかの職場は乙欄を適用しなければならないところ、甲欄を適用して源泉徴収を行っていますが、今年の年末調整・確定申告の方法について御教示頂きたく思います。」
→対応すること下記に列挙します。
①甲欄と乙欄を決めてもらって、職場に伝えてもらう。
(その際に年間の税額に違いはないこと、予め徴収されていた方が確定申告時に楽になるメリットを伝えた方がいいと思います。)
②年末時点で甲欄の会社で年末調整を行う
(このままいくと2か所で年末調整することになってしまいそうですね)
③全ての源泉徴収票をもって確定申告を行う
となります。回答日:2024-07-18
質問回答ランキング
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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4位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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5位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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6位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
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7位 税理士法人コンフィアンス神奈川県横浜市神奈川区泉町1-1MTビル3階
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