専従控除と扶養控除について
個人事業主で青色申告専従者です。現在、年金を年間7万程度もらっているので、専従給料を年間86万にしております。65歳になるので、年金を受給すると年間55万くらいになりそうなので、このまま専従にするのか、扶養家族になるのか悩んでいます。今回専従者は定額減税も受けられずショックをうけています。
売上が少なくインボイスも大きな打撃になっております。出来れば、どうすれば節税になるか教えて頂けるとありがたいので、よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/06/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
1. 専従者給与のままにする場合
専従者給与は、事業所得の控除として認められるため、事業の売上が少なくても、一定の控除効果を期待できます。現在のように年86万円の専従者給与を設定することで、事業所得からこの金額を控除できますが、給与額が高い場合には、事業の利益が圧迫される可能性もあるため、専従者給与の額の見直しも検討できます。
2. 扶養家族になる場合
年金受給額が55万円となる見込みで、事業からの専従者給与をやめて扶養家族(所得38万円以下)にする場合、以下の効果が考えられます:
あなたが専従者給与を受け取らないことで、専従者給与がなくなる反面、事業主側で扶養控除(38万円)が適用され、所得税や住民税の軽減効果が期待できます。
扶養控除が適用される場合、家族の総所得が扶養範囲内(年収103万円未満)であれば、扶養家族としての扱いを受けられ、配偶者控除などを使って事業主側での節税が期待できます。
3. 年金とインボイス制度の影響
インボイス制度の導入が売上に大きな影響を与えているとのことですが、税務上の負担軽減を図るには、インボイス制度に適切に対応しつつ、事業の経費や控除項目の見直しが必要です。年金収入が増加することで、税金がかかる可能性もあるため、年金受給額に対して課される税負担も含めて、専従者給与や扶養家族としての選択を再度検討することが有効です。
4. 節税のための追加策
青色申告特別控除の最大限の活用:青色申告特別控除(最大65万円)を活用するために、複式簿記を利用した適切な帳簿管理が推奨されます。
経費の見直し:事業経費の適切な記録と申告が重要です。例えば、インボイス制度に関連する経費も含めて、経費項目を見直し、節税効果を最大化する方法を考えるべきです。回答日:2024-09-06
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